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浮気調査知識

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浮気調査知識

強力な差押え
2025/09/05
養育費を支払ってもらえない場合の対処として一番効果的なのが、会社員など給与所得者の場合の給与差押えです。平成16年の法改正により、養育費の支払いが滞った場合、将来にわたる給与差押えが認められることになりました。一度給与差押えが認められれば、その後も毎月、給与から天引きすることができます。給与差押えのリスクとして、給与を差押えされてしまうと、結果的にもらえる養育費が減ってしまうことや、相手が給与所得者の場合、最も強力な手段となります。⸻一方で相手が自営業なら、財産(不動産・債権・預金など)を差押えすることになりますが、給与と違い、確実性は相手しだいというところがあります。それでも、給与差押えは非常に大きなプレッシャーとなります。
養育費を払ってもらえない場合は?
2025/09/05
養育費を支払ってもらえない場合の対処として、まずは合意書を作っておくことが重要です。これは、離婚協議書や公正証書に「養育費の支払義務」や「金額」「支払方法」を明記し、合意内容を必ず公正証書にしておきます。
話し合いで決めておくべきこと
2025/09/05
養育費については、金額だけでなく、支払い方法や期間なども話し合って決めておく必要があります。通常は子どもが18歳、または高校卒業までとされますが、大学進学や特別な事情がある場合には延長することも可能です。また、病気や失業、再婚などの事情があれば、金額を変更することもあります。話し合いで合意できない場合には、調停や審判で決めることになります。
金額はどうやって決まる?
2025/09/05
養育費の金額については、「算定表」という便利な表があります。これは、家庭裁判所で作成されたもので、夫婦の年収や子どもの人数、年齢から、毎月の養育費の目安がわかる仕組みです。給与所得者の場合は源泉徴収票、個人事業主の場合は確定申告書を基にして計算されます。
実際には「二割」しか支払われていない?!
2025/09/05
この養育費は、きちんと支払われている離婚母子家庭の割合はわずか二割にすぎません。厚生労働省が平成二十三年に調査を実施した結果によると、養育費を受け取っていない母子家庭はなんと八割にも達しています。養育費が支払われない理由の一つには、「最初に養育費と子どもの面会交流の取り決めをしておかなかった」という決定の段階での不備があります。平成二十四年には、この問題を受けて離婚時に「養育費」と「子どもの面会交流」の項目が新設されました。しかし、親権者である母親が「子どもは自分一人で育てる」という考えから、取り決めをしないケースも少なくありません。
親には子どもの扶養義務がある
2025/09/05
そもそもご存じですか。親には子どもを育てる扶養義務があります。未成熟の子どもを育てる義務を「生活保持義務」と言い、一般に「二個のパンを分け合う」ことを言います。この生活保持義務は強力で、たとえ生活が苦しくても、子どもには親と同等の生活をさせなければならないのです。
養育費の支払い
2025/09/05
「養育費」という言葉を知っている方は多いでしょう。しかし、具体的にどれぐらいの金額が、どれほどの期間、どのように支払われるのかについて、くわしく知っている方は少ないと思います。そこで、ここでは養育費とはどんな性質のお金なのか、金額はいくらで、いつからいつまで支払われるのか、支払われないケースもあるのかなど、疑問に答えていきたいと思います。
「子どもを引き渡せ」という裁判所の決定を相手が無視したら?
2025/09/05
「子どもを引き渡す」という裁判所の決定が下った場合、相手がすんなりと子どもを渡してくれなかったらどうなるのでしょうか。実力で奪い返してもよいのでしょうか。いいえ、残念ながら、それはダメです。裁判所には「間接強制」または「直接強制」のどちらかを命令する内容です。間接強制では、一定額の金銭を支払い続ける能力がない場合などには効果も限定的です。一方、直接強制は、裁判所の立ち会いのもと、子どもを強制的に連れ帰るという、いわば最後の手段です。実際には、裁判所の執行官と一緒に相手の住居などへ向かい、子どもを保護することになります。たとえば、早朝に複数人で家を取り囲み、逃げ出すすきを与えずに家に乗り込むというような形です。事前に住居の間取りや子どもの生活パターンを確認し、裏口の場所などを把握します。ただし、子どもに与える影響が大きいため、平成25年頃から裁判所が中止を促すようになっています。
子どもが連れ去られたら
2025/09/05
「片方の親が一方的に子どもを連れて出て行く」というケースについて述べておきます。離婚を覚悟して別居を決断した際に、父親親権者が子育て不能状態だったときに、親族指定した場合、家庭裁判所が親権を変更させることもあります。 このような場合に「残された親」はどうすればよいでしょうか。強引に連れ帰る?…いえ、それは適法ですが、そこから先が重要です。 残された親にとって最も一般的な手段は、裁判所に「保全処分、仮処分」を申立てることです。要は、子どもの監護者の指定と、その監護権の指定を同時に申立てることです。正式な決定の前の仮処分である「保全処分、仮処分」というと、速やかに決定されるような印象があるかもしれませんが、実際には時間がかかる場合もあります。
後から親権が変更される場合
2025/09/05
親権者は、一度決まったら、あとから変更されることはほとんどありません。が、子どもの福祉とい う観点から、必要とされる場合があります。 たとえば、親権者のところで親権を行使できない理由で子育てが十分にできなくなった場合には、家庭裁判所に親権変更の申立てが認められています。 しかし、養育環境が著しく悪化した場合でなければ、親権者の申立てで親権が変更されることはありません。 もう一つが法の規定によって「後見人」が選ばれる場合です。たとえば、親権者が虐待、育児放棄、暴力や暴言を繰り返した場合や、子どもを置き去りにして毎日帰り…といったケースです。経済力に問題はないといいますが、日常生活が破綻してしまっているような状態。これは福祉的観点から見た場合、病気などのやむを得ない理由で子育てが十分にできない場合にも認められることがあります。
親権が認められる「相場」
2025/09/05
ここまで見てきたように、親権は母親優先主義、という言葉に典型的に表されていますが、どちらも支障なく子育てが行われるケースでは、ほとんどのケースで親権が母親に認められると言っていいでしょう。一方で、それまで子育てをしてきた人が父親の場合、それまでの監護実績は高いとされ、父親が親権を得るケースもあります。また、裁判所が重視するのは、乳児期から〇歳以下であれば、ほぼ親権は母親が持つことになると考えられます。実際のところ、子どもが五歳くらいまで、裁判所は母親を優先します。なお、親の経済力は決定的な要素ではありません。経済的な格差があっても、子育ては可能だからです。裁判所が見るのは、どちらがより子育てを安定して行えるかという点です。このため、「不介離の原則」、つまりきょうだいを一緒に育つことが重要だと考えられています。⸻それゆえ、「父親の場合、正面から監護を行ってきたとしても、子どもの面会交流に多くを注ぐケースが多い」と言えます。逆に言うと、父親親権で積極的に監護をしてきた場合は、母親の監護能力に問題がなくても、父親に親権が認められる可能性が高まります。ただし、離婚原因が母親にある場合や、母親が問題なく子育てをしてきたケースでは、母親に親権が認められます。それでは、経済力について特に問題がない場合、「母親監護権」という主張をするより、「自分が子育てできる」と主張すれば良いのです。このような内容なら裁判所に認められる不介離の原則も、直接関係はありません。
裁判所に認めてもらうためのポイント
2025/09/05
このように、親権といっても、離婚後にどちらが持つのかは、だれにも予測がつかない相手や、自分が離婚後どこでどうやって暮らすかで、トラブルが起きたときには、裁判所が間に入って決めることになります。ここで、「裁判所の判断基準」を説明しましょう。離婚調停や離婚訴訟での裁判においては、子どもの利益を第一に考えます。大原則は、どちらの親と育つのが「子どもの福祉」にとってよいのか?ということです。つまり、裁判所は、親や夫婦の立場ではなく、子どもの立場を重視するということです。具体的なポイントとして一番重要なのは、現在誰が子どもを養育しているのか、また、子どもに対する愛情や養育意欲・能力があるかどうかです。ですが、現状では母性優先主義の考え方が強く、母親が優先されることも少なくありません。