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浮気調査知識

年金の「納付記録」を分ける制度

年金の「納付記録」を分ける制度

注意が必要なのは、この制度は、将来の年金を分けるものではなく、将来の年金を分配するのではない、ということです。あくまで、将来の年金を受け取るための記録を分けるものだということです。たとえば、夫が会社員で、夫の名義で支払っていた年金保険料に加える形で、パートナーの名義で支払っていた部分が将来の年金に加算されることができるようになる、という仕組みです。なぜこのような制度を設けたかというと、夫がサラリーマンや公務員で妻が専業主婦の家庭は、夫だけの納付記録しかなく、将来の年金額に差が生じるからです。この場合、妻は年金分割制度では「三号分被保険者」として扱われます。つまり、夫がサラリーマン夫婦の場合で、妻が専業主婦だったときに、厚生年金と厚生年金の両方を納めていたとするならば、妻もより多くの年金を受け取ることができるのです。しかし、これを逆に考えてみると、この夫の納めた年金は、夫婦で一緒に築いた財産から支払ったものである以上、公平でなくてはなりません。そこで、厚生年金の納付記録は夫婦で分け合わなければならない、ということです。将来離婚のとき、夫が納めた厚生年金や共済金の記録を、妻に分けてもらえる制度が年金分割制度です。かつて、妻が専業主婦の場合は、これを考慮しても相当の年数にならず、将来の年金額にあまり影響しないことが多かったのです。逆に、結婚して1〜2年で離婚する場合には、年金分割しても短いので、将来の年金額にあまり影響は見込めません。なお、企業によっては、自主的に「企業年金」や「二階部分」を設けている場合もありますが、現在の制度では、この企業年金や二階部分は年金分割の対象になっていません。また、年金分割制度は、年金の「二階部分」に関する不公平をなくすための制度です。そのため、夫が自営業の場合は、年金の分割は発生しません。自営業の場合、夫はそもそも制度上、国民年金のみを納めており、二階部分を納めていないためです。