全国対応、証拠収集から慰謝料相談まで24時間無料相談受付中

ホーム

浮気調査知識

負債(借金)があった場合の財産分与

負債(借金)があった場合の財産分与

借金などの負債がある場合は、プラス分の「資産」から、マイナス分の「負債」を引いた残額を「財産」として分与することになります。プラス分の資産からマイナス分の負債を引いた残額がマイナスの場合、財産分与すべき財産がないといえます。借金は、原則として借金をした者が返済をすることになります。この場合、負債をどこまで「夫婦としての負債」と判断するかにについても、共有財産、特有財産の考え方を当てはめます。婚姻生活のために、たとえば結婚後にマンションを購入した住宅ローンや生活費のための借金は「共有の負債」となりますし、どちらか一方が婚姻生活とは関係なくできた負債、たとえば競馬にお金をつぎ込んで膨れ上がった借金であれば「特有の負債」となります。つまり、婚姻生活を継続していくための借金であれば、財産分与の対象となり、ギャンブルなど婚姻生活には関係のない個人的な借金は財産分与の対象とはなりません。