労働審判とはどういう手続きか
■労働者と事業者のトラブル(解雇や賃金トラブルなど)を解決する手続として、労働審判法が平成18年4月1日に施行されました。この労働審判は、個別労働関係の紛争を解決する制度で、労働者と事業主(会社など)との紛争を扱います。●労働審判の手続の概略労働審判の管轄は地方裁判所で、労働審判手続は、労働審判官1人(裁判官)と労働審判員2人(労働問題に専門的な知識を有する者)で構成された労働審判委員会が行います。労働審判の申立てがあると、労働委員会は、3回以内の期日において、紛争に関する双方の言い分を聞き、争いになっている点を整理し、必要があれば証拠調べを行います。また、労働委員会は、審理の過程で話合いによる解決の見込みがあれば調停を試み、調停の可能性がない場合には審判を行います。この審判は、審判後2週間以内に異議の申立てがあれば失効し、訴訟に移行します。異議の申立がなく確定すると、審判は判決と同じ効力をもち、強制執行ができます。●労働審判の申立ての仕方労働審判手続の申立ては、相手方の住所、居所、営業所をもしくは序所の所在を管轄する地方裁判所等(労働審判法2条)の地方裁判所に行います。申立て用紙は裁判所に用意されていますので、窓口で相談してください。申立て費用は調停の手数料と同じで、この他、所定の郵券が必要です。窓口で相談する際に必要書類も確認してください。