訴え提起前の和解の申立手続きとサンプル
・申し立てる前に和解案ができていることが必要訴え提起前の和解(即決和解)の申立は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に、申立書を提出して行います。申立書には、当事者の住所、氏名、請求の趣旨、請求の原因ならびに紛争の実情を記載して提出します。その際に、印紙(2000円)、郵券(相手方1名につき645円)を添え、申立書の副本(申立書と同じもの)、その他の必要書類も同時に提出します。訴え提起前の和解(即決和解)も、和解の一種ですから、当事者間に紛争がなければ、申立は認められません。そのため、申立の趣旨は、あらかじめ当事者間で話し合いの結果決まった通りの勧告を裁判所に求めることになりますので、「和解条項」と「当事者目録」を各3通(和解調書用と当事者用)作成し裁判所に提出しておくと便利です。裁判所は、申立書の副本を相手方に送達し、和解期日を定めて、当事者を呼び出します。期日に当事者が出頭すると、裁判官は和解条項について和解を勧告し、異議がなければ和解を成立させ、その内容を和解調書に記載させます。事前に、和解条項について合意ができていないと、裁判官に文句を言われることがありますので注意してください。⭐︎ポイント相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる。