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浮気調査知識

審判は家庭裁判所へ審判の申立をすることで始まる

審判は家庭裁判所へ審判の申立をすることで始まる

・審判の申立と費用審判の申立は家庭裁判所ですが、申し立てる内容によって管轄が異なります。たとえば、相統の放棄については、被相続人(死亡した人)の住所地を管轄する家庭裁判所で、氏または名の変更の場合には、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所といった具合に異なります。管轄については、17ページにも解説してありますので参照してください。審判の申立の手数料は、1件につき家事事件手続法の別表第1事件が800円、別表第2の事件が1200円です。これは申立書に印紙を貼って納めます。また、呼出し用の郵便切手(予納郵券)が必要です。詳細は、家庭裁判所の窓口で聞いてください。審判の申立書のサンプルは、28ページ以降に掲載しましたが、その内容について若干の説明をしておきます。家事事件手続規則37条では、「申立をするには、その趣旨及び事件の実情を明かし、証拠書類がある場合には、その写しを差し出さなければならない」としています。この他にも、事務手続き上必要な記載事項があり、申立書には、以下のことを記載します。①事件の種類ー「離婚」「遺産分割」などの分類があります。②申立人の住所・氏名・押印(認印でも可)・電話番号・ファックス番号         ③相手方の住所・氏名・電話番号・ファックス番号④申立(申述)の趣旨ーどのような紛争でどのような解決を望むかを簡潔に書きます。⑤申立(申述)の実情|申立に至った紛争の経緯等を簡潔に記載します。⑥その他したとえば、相続関連の申立では財産目録(添付書類)が必要となります。家庭裁判所で定型の申立書が用意され、記載例もありますので、これに書けばよいでしょう。なお、別表第2事件の申立書の書式は調停と同様です。・審判の手続きの流れ審判の申立がなされこれが受理されると、家事審判官(裁判官)が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が調査した結果等に基づいて判断を決定(審判)します。審判が確定すると審判書が作成され、判決と同一の効力があり、当事者はその内容に従った権利の行使あるいは義務を負うことになります。具体的には、氏や名の変更の許可が出れば戸籍の氏・名の変更の届出を市区町村役場で行い、また金銭の支払いを目的とする内容の審判であれば、支払いを受けることができ、もし、支払わない場合には強制執行をすることができます。この審判に不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所に不服申立(即時抗告)をして、再審理をしてもらえできます。ただし、不服の申立ができる事件は決められていて、全部の事件について不服申立ができるものではありません。審判をした家庭裁判所で聞いてください。⭐︎ポイント審判事件には、家事事件手続法別表第1事件と第2事件とがある。