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家事調停の申立書はこう作る

家事調停の申立書はこう作る

・家事調停の申立善は家庭裁判所に用意されている家事調停の申立は、通常は書面でします。各家庭裁判所には、事件ごとの申立書式が用意されていて、記載の仕方についてのサンプルも用意されています。申立書の記載で分からないことがあれば、聞けば教えてくれます。また、最高裁判所や家庭裁判所のホームページからも取り出すことができます。これには記載例もあります。なお、家事調停の申立書を家庭裁判所に提出して行うことになっていますが、未成年者や病気・事故などで申立ができない場合には、法定代理人による申立てもできますので家庭裁判所の受付窓口で相談してください。・申立書の用紙や記載する事項は決まっている申立書の書式を取り寄せていただければ分かると思いますが、まず、書式の大きさはA4判横書きで左肩綴じとなっています。書式は数枚にわたり番号が付されていますので割印の必要はありませんが、自分で作成する場合でページ番号を付さない場合には、各用紙の一体性を示すために割印が必要です。申立書の記載事項は、家事審判規則によれば、「申立をするには、その趣旨および事件の実情を明かし、証拠書類がある場合には、同時にその原本または謄本を差し出さなければならない」としています(2条)。こうした一定の法定記載事項あるいは事務手続き処理上の必要記載事項があります。図申立書の記載事項と事件の実情を明かす証拠書類などの添付申立書に記載しなければならない事項は以下のとおりです。①事件の種類「離婚」「遺産分割」などの分類があります。②申立人の住所・氏名・押印(認印でも可)・電話番号・ファックス番号③相手方の住所・氏名・電話番号・ファックス番号④申立の趣旨ーどのような紛争でどのような解決を望むかを簡潔に書きます。⑤申立の実情|申立に至った紛争の経緯等を簡潔に記載します。⑥その他したとえば、相続関連の申立では財産目録(添付書類)が必要となります。家庭裁判所で用意されているものであれば、記載例のとおりに書けばよいでしょう。前記の記載事項については必ず記載欄があります。添付書類は事件の実情を明かす証拠書類などですから、各トラブルによって異なります。各トラブルにより、どのような添付書類が必要かについては、各申立の記載例にありますので次ページ以降および27ページを参照してください。⭐︎ポイント家事調停の申立用紙は、家庭裁判所に用意されている。