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浮気調査知識

調停が成立した場合と不成立の場合

調停が成立した場合と不成立の場合

・調停が成立した場合当事者双方の合意で調停が成立した場合には、前項でも述べましたが調停調書が作成され、原則として後から不服を申し立てることはできません。調停調書を受け取るためには、裁判所に「調停調書交付の請求書」を提出して交付を受けることになります。この調停調書には確定判決と同様の効力があり、もし、その当事者の一方が調書に記載された一定の約束を履行しない場合には、もう一方の側は調書に基づいて裁判所に強制執行の申立をして約束の内容を実現することができます(42ページ参照)。・調停が不成立の場合調停が不成立の場合、トラブルを解決したいと思うのであれば、訴訟という方法があります。訴訟は紛争の対象となる金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に申し立てます。なお、調停打切りの通知を受けてから2週間以内に訴訟を起こせば、調停申立の際に納めた手数料の額は、訴訟の手数料の額から差し引かれます。⭐︎ポイント調停調薯が作成されると判決と同様の効力がある。