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浮気調査知識

債権の保全や民事執行停止の手続きをする場合

債権の保全や民事執行停止の手続きをする場合

・債権の保全の手続き調停での話し合いが行われている一方で、金を貸した相手が財産を処分する場合などがあります。そうすると、せっかく調停が成立しても、相手が調停の内容を守らないと、相手方の財産に対して強制執行をして貸金の回収を図ることができなくなります。こうした場合、「調停前の措置の申立」をすることにより、調停の成否が決まるまでの間、調停のために特に必要があると認められるときには、調停委員会は、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更または目的物の処分の禁止、その他調停の内容である事項の実現を不能または著しく困難にする行為の排除を命じてくれます。手続きは調停申立後でなければできません。この「調停前の措置の申立」には、担保を立てる必要はありませんが、執行力がありませんので、強制的に従わせることはできませんが、間接的にこの措置命令に従わない場合に10万円以下の過料に処せられます。したがって、どうしても相手の財産などを保全しておきたい場合には、別に民事保全法による民事保全処分の申立をすることになります。・民事執行手続停止の申立調停の目的となっている権利に関して民事執行手続きが進行している場合には、その執行を停止する手続き(民事執行手続き停止の申立)があります。その民事執行手続きが、調停の成立を不能または著しく困難にするおそれがあると裁判所が判断した場合に、申立人に担保を提供させて執行停止を命じます。申立は調停の申立後(あるいは同時)でなければなりません。ただし、この停止ができる執行は、公正証書に基づく執行手続きや担保権実行に基づく執行手続きなどで、裁判所で出された確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・調停調書などの執行力のある債務名義による民事執行を停止することはできません。なお、金銭債務を負っていて経済的に破綻するおそれがある人が申し立てた特定調停事件の場合には、この要件は緩和されています(後述1Wページ参照)。⭐︎ポイント執行が停止されれば、住宅には住み続けることができる。