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浮気調査知識

裁判上の和解には、訴え提起前の和解と訴訟中の和解がある。

裁判上の和解には、訴え提起前の和解と訴訟中の和解がある。

⚫︎裁判上の和解もある裁判所は民事や家事事件について判決により紛争を解決するところだと思っている人も多いかもしれませんが、裁判所での和解による解決をすることができます。裁判上の和解には「訴え提起前の和解」と「訴訟中の和解」とがあります。訴え提起前の和解は、裁判所に和解の申立てをして和解することで、双方が和解内容に合意している場合が多く、裁判所により和解調書を作成してもらえます。この和解調書は判決と同じ効力があります。▶訴え提起前の和解は234ページ参照訴訟中の和解は、文字どおり、訴訟中にお互いが譲歩して和解をすることです。裁判官の勧試勧告による場合もあれば、訴訟中に当事者が訴訟外で話し合って和解(示談)をすることもできます。訴訟になっても、約半分くらいは和解で解決しています。▶訴訟中の和解は238ページ参照前記したとおり裁判外で紛争についての話し合いによる合意ができた場合には、判決が確定するまで訴えを取り下げることができます。ただし、終局判決後に訴えを取消した場合には、同一の訴えをすることができなくなりますので要注意です。                      【訴訟事件と非訟事件】民事事件には訴訟事件と非訟事件とがあります。この民事事件と非訟事件の区分については、訴訟事件が裁判所が法令に照らして当事者間の権利・義務について判断する(司法作用)事件であるのに対して、非訟事件は裁判所が自らの裁量に基づき、権利・義務関係を形成する(行政的作用)事件とされています。このため、訴訟事件は紛争当事者が対立する構図であり、公開の法廷で審理し、裁判は判決の確定で終わるのに対して、非訟事件は対立構造が希薄で、審理は非公開、職権探知主義で行われ、裁判は決定・告知によって効力が生じます。訴訟事件の手続きは主に民事訴訟法に定められており、非訟事件は主に非訟事件手続法などに定めがあります。