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浮気調査知識

解約する場合の違約金とは何かある探偵業者に夫の浮気調査の依頼をしたのですが、やはり不安になったので、翌日に解約したいと告げたところ、解約する場合には違約金を支払わなければならないと言われました。違約金とはどのようなもので、どのくらい支払うことになるのでしょうか。

解約する場合の違約金とは何かある探偵業者に夫の浮気調査の依頼をしたのですが、やはり不安になったので、翌日に解約したいと告げたところ、解約する場合には違約金を支払わなければならないと言われました。違約金とはどのようなもので、どのくらい支払うことになるのでしょうか。

口違約金違約金とは、当事者の一方が、一方的な都合で契約を解約する場合に、相手方が被った損失をカバーするためのもので、ホテルやツアー旅行のキャンセル料と同様の性格のものです。口解除・解約とは「解除」「解約」とは、契約関係を解消する契約がなかった状態に戻すことで、賃貸借契約や委任契約のように継続的な契約関係の場合に、「解約」という言葉が用いられます。一般に、法律の規定する解除・解約の要件がない限り、相手方の了解なしに勝手に解除・解約できるわけではありません。民法の規定する一般的な解除の要件は、契約の相手方に、契約を履行しない同法五四一条、履行遅帯、あるいは、履行が不可能となった同法五四三条、履行不能などの債務不履行があり、契約の目的を達成できない場合です。ご質問のケースでは、探偵が依頼した調査を進めない場合が前者で、探偵が不用意に調査対象者に接触したため、相手が管戒して不倫相手との密会を中止してしまい、調査不能になってしまったような場合が後者です。このほか、契約類型に応じて、解除・解約の要件が規定されています。たとえば、民法は、期間の定めのない賃貸借契約については、当事者の申入れによって解約することができるとし民法六一七条、さらに借地借家法は、建物の賃貸借契約について、この民法の規定を修正し、質貸人からの解約申入れについては、賃貸人に建物の使用を必要とする事情があるなどの正当の事由がなければ認められないとしています借地借家法二八条。口探偵・興信所との調査契約の場合探偵・興信所との調査契約は、通常は、民法上の請負契約民法六三二条または委任契約同法六四三条に当たると考えられるところ、民法は、これらの契約について、相手方の債務不履行がなくても、解約により相手方が被る損害を賠償することを条件として、一方当事者からの解約を認めています同法六四一条・六五一条。ですから、民法上は、調査の必要がなくなったとか、調査することが不安になったなどの依頼者側の都合で解約することが許されます。とか『解約の際の害の支払い探偵・興信所との契約において、違約金と呼ばれているものは、法的には、解約に際しての損害賠償額の特約として、契約金額の一定の割合を支払うことを規定したもの、と考えられます。解約の場合に実際に被る損害を計算するのは互いに面倒ですから、契約金額の一定割合の損害が生じると仮定し、その金額を支払うことにより、契約関係を清算しましょう、ということです。口違約金の額違約金の額の定め方について、探偵・興信所業界に共通のルールのようなものはなく、各探偵・興信所がそれぞれ独自に決めています。多くの探偵・興信所は、電話帳やホームページに競い合うように大々的な広告を出し、多様な調査内容、見積無料、低料金、明朗な料金体系などをうたっています。しかし、違約金についての説明はなく、実際に契約する際に初めて、調査契約書等の書類の記載または口頭での説明により、解約にあたって違約金の支払いを要することとその内容が示されることが多いようです。中には、違約金に関する事項を一切説明しないまま、契約に至るケースもあります。調査契約書等の書類に違約金に関する記載がある場合、次のように、解約の時期が後になるにつれ、段階的に違約金の額が増大するように定められていることが多いようです。調査開始予定日より•日前までの解約の場合は、契約金額の•%の違約金をお支払いいただきます。調査開始予定日前日までの解約の場合は、契約金額の•%の違約金をお支払いいただきます。調査開始日及び調査途中での解約の場合、契約金額を超えない範囲で、調査日数分の費用をお支払いいただきます。調査契約書等に違約金の割合が記載されている場合、どのような根拠に基づくものかは不明ですが、契約金額の八パーセントと記載されていることが多いようです。しかし、実際に解約した場合に請求されている数字は、八パーセント、二〇パーセント、三〇パーセント、五〇パーセントなどまちまちです資料0②参照。過大な違約金は、消費者契約法の適用を受けることになります本章Q6参照。違約金が、探偵・興信所が被った損失をカバーするためのものであるという性格を考えると、探偵・興信所が調査着手のために機器を購入したとか、実際に調査に着手して相当の費用を費やした場合は別として、前記のような高率の違約金は、違法である場合が多いと考えられます。ご質問のケースでは、契約締結の翌日に解約したということですから、解約金を支払わなくてよいことも十分に考えられます。