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完全成功報酬調査への弁護士からの見解 Q&A
堀向 良介
弁護士法人プロテクトスタンス
2025/07/17
対象者と第二対象者の連続した行動が確認できる画像は、不貞の証拠として十分でしょうか。
データを拝見する限り、対象者と第二対象者がから一緒に出てくる画像が確認でき、その連続性も確認できることから不貞の証拠として十分と考えます。
2025/06/20
対象者と第二対象者の長時間滞在や複数回の出入り記録は、不貞立証として十分でしょうか。
データを拝見する限り、対象者と第二対象者が第二対象者宅とされているところに複数回一緒に出入りし、宿泊を伴う長時間の滞在が確認でき、不貞の証拠として十分と考えます。